そんな質問があったので答える。
7連勤は普通ではない。だめだ。
労働基準法にひっかかる。
厚生労働省の都道府県労働局の労働基準監督署が作ったパンフレットにはっきりと明示してある。
しかし、施設によっては「人が居ない」との理由で7連勤をさせるところもある。
させる、と言うよりは「せざるを得ない」とのことだ。
そんな施設で働くなら残業がない施設で働く場所を探した方が良い。
介護職で7連続勤務はない
介護職の会話で「オレ、7連勤務したんだ」と言っている人が居た。
それは、やってはいけないことだ。
「人が居ないから仕方ない」
労働者は言うだろう。
だが、それは施設の都合なのだ。
施設は人を雇う必要がある。
こんな働き方をさせてはいけない。
監査で引っかかる。
監査で引っかかると厳罰の対象となる。
きちんとした知識を身に着けておく必要があるのだ。
働く側も「人が居ないから仕方ない」と自分を納得させる必要なんてない。介護職はもっと「労働基準」について知るべきだ。
労働基準を知っておく
介護職は「労働基準」を知っておく必要がある。
知らなかったでは済まない内容だ。
何より自分の為になる。
この資料は「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」という資料だ。
この中の事が出来ていないと厳罰の対象となる。
私の施設は以前、このようなシフトの作り方をしていなかった。
そのせいで監査で指摘されたのだ。
おかげで4週4休は必ず確保されるようになった。
きちんとした知識を身につけることは我が身を助けることになる。
夜勤明けは公休にはならない
介護職が知っておきたい休みのポイントは「夜勤明け」は公休にならないことだ。
このPDF
の「シフト表の例と法定休日の考え方」にも書いてあるが、夜勤明けを公休にしてはいけないのだ。
「4日休んでいる」これはただ休みが入れば良いわけではない。
休みの日が「夜勤明けではないこと」。これが大切。
普通に考えて「夜勤明け」が休みってきつい。
夜勤をやっている人なら分かると思うが、夜勤明けの休みは疲れが取れない。
私がシフトを組む際は「夜勤明け」の次の日は休みにしている。(極力だが)
労働基準法はよく考えられている。
少なくとも人間は、1週間に1回は何もない休みがないとかなり疲れる。
きちんと休まないといけない。
有休も公休にはならない
有休も4週4休に含まれないので注意が必要だ。
大切なのは
- 1週間のに内に公休が1つ
- 4週間で休みが4つ
このどちらかだ。
「有休」は公休に含まれない。
何かの手違いで有休を公休にしている場合はきちんと上司に報告しよう。
特別休暇も公休にはならない
「特別休暇」も「公休」にはならない。
特別休暇とは年に6日取れる休日のこと。(施設によって違いがあるかもしれない)
お盆と正月がまとまって休めないので、「年間で6日取って良いよ」って休日のことだ。
特別休暇は義務ではない。
「取れるなら取っても良いよ」って感じの休みだ。
「今は有休を年間で5日取りましょう。」ってものもあるので、年間で11日休むことが出来る。
以前とは比べ物にならないくらい、労働環境はよくなっている。
まとめ
介護職の7連勤務は基本的にはない。
厚生労働省の労働基準に引っかかるからだ。
介護職は毎週少なくとも1回の休日を取ることが出来る。
もしくは4週4休を取る事が出来る。
「夜勤明け」の休日は法定休日に該当しないので注意が必要だ。
あなたがもしこれを満たしていなかったら直ぐに今の職場を変えた方が良い。
普通に休みを取れる職場があるからだ。
介護職はこの常識をもっと知るべきだ。
「人が居ないから」との理由で休みが取れないなんて馬鹿げている。
あなたの可能性を会社に潰される必要はない。
もし、今あなたが劣悪な環境で働いているなら行動するしかない。
残業がない施設だってある。
自分自信を救ってあげてほしい。
介護職を辞める一番簡単な方法は仕事を辞めることだ。
でも、1度だけ真剣に考えてほしい。本当に介護職を辞める必要があるかってことを。
いまの施設に満足していないならすぐに転職するべきだ。
- サービス残業
- 人間関係に疲れた
- 休みが取れない
そんな施設で働く必要があるだろうか?
良い施設ってある。
私の施設は有休も普通に取れるし、残業も付く。
ちょっと勇気を出して自分の可能性を試してはどうだろうか?
今は介護職は超売り手市場だよ
私は採用も担当するけど、ほとんどの人が受かっている。
いま行動しないで文句を言ってつづけるか?
少しだけ勇気をだして行動するか?
行動するだけで人生って変わるよ。
登録だけでも良いので転職サービスを使ってほしい。
ぼくも救われた。。
あのとき行動してよかった。
辞め方も参考に載せておくので参考にしてほしい。